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2022年10月01日

『令和6年4月から登記が義務化』 実家の登記は』?

~令和6年4月から登記が義務化~


登記簿上の所有者がわからない【所有者不明土地】の増加が社会問題となっています。

令和3年民法が改正され、相続登記の義務化をはじめ、不動産に関するルール変更が行われました。



1⃣不動産登記により所有者が直ちに判明しない土地  

2⃣所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地を、(不在者不明の土地)といいます。


相続によって土地を取得した場合には、相続に係る所有者移転登記(相続登記)がされないままになっていることがよくあります。



相続登記がされないまま相続が繰り返され、先祖代々の土地や実家の名義が昔に亡くなった人とのままといったことは珍しくありません。



所有者不明土地は、所有者の探索に多大な時間と費用がかかるため、公共事業や復旧工事、民間業者による土地の取引や利活用が進まない要因ともなっています。



また、未管理のまま放置された土地が、隣接地に悪影響を及ぼすなどの問題も生じています。



そのため、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑を目的に民法上の改正が行われ、不動産登記制度や長期間経過後の遺産分割のルールの見直しが、令和5年4月から順次、施行させます。


家族の絆と資産を守る

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Posted by TFC会鳥栖のアーバン健太 at 18:08│Comments(0)アーバンエステート
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